3年以内に家族での海外移住を検討しているアラサーOLのmikaです。
海外移住したいなと考えている方の中には
日本にいつか戻ってきた時、年金もらえなくなるのかな…?
といった感じで、私のように頭を悩ませる方も多いと思います。
そこで今回は近い将来に海外移住したいけど、年金に不安を抱えている方へ、とても簡単に「海外移住するとどうなるのか」を調査してご紹介します。
そもそも年金ってどんな制度?
年金は「老後に国からもらえるお金」だよね…?(不安)
こんなふわっとした印象しか持っていない年金制度。
改めて調べてみると、年金とは「老後に国からもらえるお金」でも間違ってはいませんでしたが、老後だけではありませんでした。
「突然障害を抱えてしまった」、「一家の主人が亡くなってしまった」など、生計を維持するのが難しいようなリスクを抱えた時にお金を受け取れる制度なのです。
受け取れるお金は具体的に
- 老後基礎年金:65歳から終身で受け取れるお金
- 障害基礎年金:病気や怪我により一定の障害を抱えた時に受け取れるお金
- 遺族基礎年金:年金受給者や被保険者が亡くなった時に配偶者または18歳以下の子が受け取れるお金
の3種類があります。
年金の金額はどうやって決まる?
人によってもらえる年金の額が違うって聞いたことあるけど、そもそもどうやって決まってるんだろう?
ズバリもらえる年金の額は「働き方」で決まります。
とはいえ、働いていない人ももちろんいますよね。そういった方はもらえないのかといったら、そうではありません。
年金制度は大きく2つの種類があります。
- 国民年金(基礎年金):20歳以上60歳未満の日本にいるすべての国民が加入するもの
- 厚生年金:会社員や公務員などが加入するもの
国民年金と厚生年金。ふーむ、なんか聞いたことある。
例を挙げて見てみましょう。会社員の夫と専業主婦の妻がいた場合の年金はどうなるのか。
専業主婦の妻は国民年金のみに加入。会社員である夫は厚生年金に加えて国民年金にも加入。
つまり働いている人はベースの国民年金に厚生年金が加わるため、老後など年金を受け取れる対象と必要になった時により多くの年金がもらえるというわけなのです。
海外移住したら年金はもらえないのか
結論から言うと年金はもらえます!
しかし海外移住者の年金の受け取りには色々な条件があるようです。詳しく見ていきましょう。
年金をもらえるのはどんな人?
国民年金とは20歳以上60歳未満の日本にいるすべての国民が加入するものですが、言い換えると海外に居住する場合、国民年金は強制加入ではなくなります。
それでも日本で何かしらの公的年金に10年以上加入(あるいは年金の加入資格がある)していた場合は、老後に日本の年金を受け取ることができます。
海外居住者の年金はどうしたらもらえる?
しかし65歳になったらいきなり日本からお金が振り込まれるようになるわけではありません。
日本での最終居住地の管轄の年金事務所へ、受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)以降に、年金請求書を提出するなどの手続きが必要になります。
詳しくは「日本年金機構 海外移住者の年金請求」をご確認ください。
どのくらい年金をもらえる?
老後基礎年金を受け取るとして計算してみましょう。
まず国民年金です。国民年金は20歳から60歳の12ヶ月×40年を分母に、実際に自分が加入していた期間を分子にして満額受給額をかけるともらえる金額が算出できます。
令和3年4月以降の満額受給額は780,900円となっています。
仮に15年間、日本で公的年金を払ったとすると180ヶ月(12ヶ月×15年)の場合は292,837円と計算できます。月に換算すると2.4万円くらいですね。
次に厚生年金ですが、厚生年金は一律いくらという形ではなく、これまで働いた給料から差し引いた保険料の額と払い続けた月数に応じて年金の額が決まります。
そのため給料が高ければ高いほど厚生年金の額は大きくなるためここでは数式は省きます。
15年間〇〇円を支払った場合の計算をしている記事を見つけたのでこちらも参考にして見てください。
上記の記事にならうと仮に400万円を15年支払ったとすると月約2.9万円でした。
海外移住しても日本の年金を満額もらうことができる?
日本の年金は払い続けた月数に応じて増えたり減ったりすることを説明してきました。しかしながら日本に居住していない場合、国民年金は払い続ける必要はありません。
ただし国民年金は任意で支払い続けることもできます。その場合は満額もらおうとすることも可能ですね。
払い続けたほうがいいのか、迷いますねー…。
また厚生年金も海外で働いている場合、現地で採用されると給与から日本の厚生年金が天引きされることはありません。
ただし日本企業で採用され、駐在などで海外転勤をした場合は基本的に厚生年金に加入し続けます。その場合は厚生年金も満額もらおうとすることが可能ですね。
日本の厚生年金と現地の年金、二重加入することも!?
ただし、日本企業で採用された駐在員などの場合は日本での厚生年金だけでなく、現地の年金制度にも加入をしなくてはならないケースがあります。
二重で負担が増えるのはキツすぎません…!?
ただでさえ少ない手取りなのに二重加入は確実に避けたいですね…。
しかも現地の年金に駐在期間だけ加入しても、将来的にもらえる資格年数を満たさずに帰国することも多く、ただただ損をしてしまうことがあるのです。
そんな問題を解決するため、日本はいくつかの諸外国と社会保障協定というものを結んでいます。
また難しいワードが出てきたぞ…(警戒)
社会保険協定の主な内容は以下2つ。
(1)適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える場合には、相手国の法令のみを適用する。(2)保険期間の通算
厚生労働省 海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
ちょっと難しいので簡単に噛み砕くと、5年以内の短期滞在の場合は日本だけ厚生年金に入っていればOK。
5年以上の場合はその期間外国だけでOKで、仮に外国の年金受給資格に満たない場合でも、日本での支払い期間が一定あれば外国での年金も受け取れるようになるということですね。
二重加入にならないし、5年以上海外に住んでたら海外の年金受給資格ももらえる可能性が高いってことかぁ。
ただし、社会保険協定を日本と結んでいる国に限定されています。
2019年10月時点で協定署名済みは23カ国、そのうち3カ国は協定未発行です。
協定発行済 ※ | ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、 オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、 ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、 フィリピン、スロバキア、中国 |
協定署名済み 未発行 | イタリア、フィンランド、スウェーデン |
まとめ
海外移住した場合の年金制度について調査してみましたが、思っていたよりも年金が受け取れる可能性が高くて驚きました。
しかしながらこれはあくまで現時点の話です。
今後10年、20年、30年経った先の未来でも、同じように年金制度が機能しているとはもちろん言えません。
あまり期待はせずに「年金は受け取れるかもしれないから、念のため覚えておこう。」程度で頭の片隅に覚えておくくらいがちょうど良いかもしれません。